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iDeCoの受取時の税制|一時金・年金・退職金との関係
編集:iDeCoくらべ 編集部(編集方針) ・
iDeCoは「入口(掛金の所得控除)」が注目されがちですが、「出口(受取)」の税制も重要です。**受取時は課税対象であり、非課税ではありません。**受取方法で税額が変わるため、出口まで考えて検討しましょう。
受取の方法
iDeCoは原則60歳以降に、次のいずれか(または併用)で受け取ります(加入期間により受給開始可能年齢が変わります)。
- 一時金:まとめて受け取る。退職所得控除の対象。
- 年金:分割して受け取る。公的年金等控除の対象。
- 併用:一部を一時金、残りを年金で受け取る。
一時金と退職所得控除
一時金で受け取る場合、退職所得控除を差し引いた後の金額に課税されます。退職所得控除は勤続年数(iDeCoは加入年数)に応じて大きくなり、控除内に収まれば税負担を抑えられます。
ただし、会社の退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取ると、退職所得控除が重複して使えず調整されるルールがあります。この「通算」の期間に関するルールは改正されることがあり(受取時期の前後を一定期間あけるかどうかで税額が変わる)、最新の取り扱いは国税庁の情報や税理士でご確認ください。
年金と公的年金等控除
年金で受け取る場合、公的年金(国の年金)と合算して公的年金等控除の対象になります。受取期間に応じて毎年の課税額が変わります。
まとめ
- 受取時は課税対象(控除はあるが非課税ではない)。
- 一時金・年金・併用で税の扱いが変わる。
- 退職金との受取時期で税額が変わる(通算ルール)。
最適な受取方法は、退職金の有無・他の所得・受取年齢などによって人それぞれ変わります。受取の前に、税理士等の専門家や国税庁の情報で確認することをおすすめします。
本記事は一般的な解説で、税務の助言ではありません。税制・通算ルールは改正される場合があり、最新は国税庁の情報や専門家でご確認ください。
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