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iDeCoの節税の仕組み|掛金の所得控除・運用益非課税

編集:iDeCoくらべ 編集部編集方針) ・

iDeCoには3つの税制メリットがあります。ただし「必ず○円得する」とは言えず、節税額は条件で変わり、受取時には課税がある点も理解しておく必要があります。

① 掛金が全額所得控除(入口)

iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります(国税庁No.1135)。課税所得が減るため、所得税・住民税が軽減されます。

軽減額の目安は、おおまかに「年間掛金 ×(所得税率+住民税率10%)」です。所得税率は課税所得によって5%〜45%と変わるため、課税所得が高い人ほど軽減額は大きく、低い人ほど小さくなります。専業主婦(主夫)など課税所得がない場合、所得控除による軽減はありません。具体的な目安は節税シミュレーターで概算できます(あくまで目安です)。

② 運用益が非課税(運用中)

通常、投資信託などの運用益には約20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの中では運用益が非課税で再投資されます。長期運用ではこの差が効く可能性がありますが、運用成果によっては元本を下回ることもあり、利益が出ることを保証するものではありません。

③ 受取時の控除(出口)— ただし課税対象

受取時は、一時金受取なら退職所得控除、年金受取なら公的年金等控除の対象になります。ただし、受取時は課税対象であり、非課税ではありません。控除を超える部分には課税されます。

特に、iDeCoの一時金と会社の退職金を近い時期に受け取ると、退職所得控除が重複調整される「通算ルール」があり、税額が変わることがあります。出口の受取方法・時期も含めて考えることが大切です(→受取時の税制)。

まとめ

  • 掛金は全額所得控除(節税)だが、節税額は課税所得・掛金で変わる。
  • 運用益は非課税だが、運用は元本変動で利益を保証しない。
  • 受取時は控除があるが課税対象(非課税ではない)。

正確な税額・適否は、課税所得や他の所得・退職金などによって変わるため、税理士等の専門家や国税庁の情報でご確認ください。


本記事は一般的な解説で、税務の助言ではありません。税制は改正される場合があり、最新は国税庁の情報や専門家でご確認ください。

※本記事はiDeCo(個人型確定拠出年金)の一般的な考え方を解説したもので、特定の金融機関・運用商品の勧誘や、運用成果・節税額を保証するものではありません。iDeCoの投資信託は元本変動があり将来の受取額を保証せず、原則60歳まで引き出せず、受取時は課税対象です。節税額は課税所得・掛金で変わります。制度・掛金上限・手数料は法改正で変わるため、iDeCo公式・国民年金基金連合会・国税庁等の一次情報や税理士等の専門家でご確認ください。当サイトはアフィリエイト広告を含みます。

金融機関を比較する → 節税シミュレーター

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